1996-05-15 第136回国会 衆議院 法務委員会 第8号
なるほど証言の条項と整合させるのだというような御指摘ですが、現行法の二百七十二条では「官吏又ハ官吏タリシ者ヲ証人トシテ職務上ノ秘密ニ付訊問スル場合ニ於テハ裁判所ハ当該監督官庁ノ承認ヲ得ルコトヲ要ス」こうなっている。
なるほど証言の条項と整合させるのだというような御指摘ですが、現行法の二百七十二条では「官吏又ハ官吏タリシ者ヲ証人トシテ職務上ノ秘密ニ付訊問スル場合ニ於テハ裁判所ハ当該監督官庁ノ承認ヲ得ルコトヲ要ス」こうなっている。
公安調査庁で調査、収集した証拠が第三者の証言である場合において、当該団体がこれに対する反対訊問を求めたときは、弁明の期日において、その機会が与えられなければならない。 こう書いてあるのです。
「裁判長ハ証人ヲシテ訊問前宣誓ヲ為サシムルコトヲ要ス但シ特別ノ事由アルトキハ訊問後之ヲ為サシムルコトヲ得」ということでございまして、この宣誓の義務に対しまして、刑法は百六十九条に基づきまして、「法律ニ依り宣誓シタル証人虚偽ノ陳述ヲ為シタルトキハ三月以上十年以下ノ懲役ニ処ス」、これはもう偽証の罪というのは大変重いわけでございます。
「そうすると、今ここで訊問をしているときにも、しびれているんですか。」「はい、しびれています。」」これは川崎久雄さんという方がお述べになった調書の中から出てきます。 「全身にひびくような何とも言いようのない感じのしびれがあり、寝ても起きても気になって、心の安まるひまがありません」中村トミエさんという方が言っております。
というのがあるのですが、そこで、 有力ナル検挙班ヲ派遣シ四月二日ヨリ同月十四日ニ至ル間六十四部落ニ亘リ大検挙ヲ行ヒ約八百ヲ検挙シタリ此検挙中暴民死十傷十九ヲ生ジ火災発生十七部落焼失戸数二百七十六二及ベリ又之ト同時ニ該地方ニ兵カヲ分散シ前記検挙ニ協力スルトコロアリシガ偶々水原郡発安場二派遣セラレタル歩兵中尉以下十二名ハ四月十五日附近駐在巡査ヲ同行シ、堤岩里基督教会堂ニ基督、天道両教徒約二十五名ヲ集メ訊問訓戒
ところが、警官は“信号無視”や外国人登録証の不携帯とは何ら関係のない、学校内の状況や朝鮮総聯と学校の関係などについてあれこれと訊問した。 李さんが関係のないことには、答えられぬと拒否するや、警官は大声で「逮捕する」とおどしたすえ、逮捕、拘留した。 こういうことなんですね。
ただ察するに、戦前特に明治から大正にかけましては旧日米引き渡し条約にもございますように、「被告人ノ逮捕監禁訊問及ヒ送致ノ費用ハ其引渡ヲ請求シタル政府ニ於テ之ヲ支弁スヘシ」ということになっておりまして、これが国際的な慣習であったようでございます。したがいまして、引き渡しのための審査手続に要した費用、その他通訳とか何とかの費用を全部請求国が負担しなければならないということであったように思われます。
つまり、後は上申書を引用しますが、「予審判事殿ハ大本ニハ一ツモ良イト思フ様ナ事実ハ発見出来ナイ徹頭徹尾悪イ事バカリダ 良ク見エルノハ「表看板」ダ「保護色」ダ「暗示」ノ陳列ダト仰セラレマシタ 被告ノ申上ゲル答弁ハ一言モ調書ニハ記入シテ下サラズ 出口伊佐男 高木鉄男 東尾吉三郎以上三名ノ予審終結書ヲ基トサレテ 毎日午前九時頃カラ一枚ノ厚イ紙二万年筆ヲ以テ自問自答ノ創作ヲナサレ被告人ニ対シテハ一言ノ御訊問
その「昭和十八年八月分」を見ますと、牧口常三郎氏に対する訊問調書が載っております。この訊問調書を見ますと、どういう被疑事実で取り調べられたかということが非常によくわかるわけであります。そこで、私の方から簡略に申し上げたいと思います。 この「特高月報」の「昭和十八年八月分」百三十七ページ以下を見ますと、「創価教育学会の指導理念及目的は」から始まって、詳細に聞かれております。
そこで、クラッター氏のアメリカにおける嘱託訊問で、一部には児玉ルートの資金の流れのうち、小佐野氏に絡む物証を得たと。九月三十日の入院は検察当局の物証入手に対応した小佐野側の措置ではないか、こういう疑惑が率直に国民の中に深いことは否めない事実であろうと思います。
そういう点においても、現在嘱託訊問も行われているわけでございますが、アメリカ司法省とは十分タイアップといいますか、捜査については十分連絡を取り合ってやっていらっしゃるのか、全く独自で日本の司法当局としてやっているんで、アメリカがどう捜査していようとそんなことはとんちゃくないと、アメリカのやっていることは知らないと、こういうことであるのか、どういうことでございますか。
民事訴訟法の二百八十一条第一項第三号、「技術又ハ職業ノ秘密ニ関スル事項ニ付訊問ヲ受クルトキ」には、「証言ヲ拒ムコトヲ得」となっている。ところが、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律では、この項目を除外すると書いてあるのです。つまり、国会では、公益のために、一定の必要がある場合には、それを単純に企業の秘密ということで拒否することができないことになっておる。
新聞記事などには、原告のすなわち被害者側弁護人の反対訊問で、教授がカブトをぬいだかのようなことが書かれていましたが、これでは一部新聞記者諸君の科学的知識がどうかと思われるのであります。」と。なおかつ、この中では、弁護士の問題を非常に悪く言っているわけです。弁護士はしろうとである、わかりもしない者が専門家に食ってかかることはけしからぬなどというようなことを盛んにおっしゃっているわけであります。
次に「今、被告の反対訊問の内容」云々と、こうきて、次々とたくさん書かれておりますが、時間をとり過ぎますから、それは省きますが、どうも被告側は誠意を示すということに対して怠っているということがありありとわかるわけなんです。 そこで、これに対して指導が全然できないという問題ではない。通産大臣はできるはずなんですが、長官としてはいかがでございますか。
ッテ居リマスガ、皮ヲ以テ猛犬ヲ縛ルヤウニ、革デ胴ト腕ヲ縛シマシテ、手ノ自由ガ利カナイヤウニサレル器械ガアル、是ハ非常ニ凶暴性ノ者ガ自殺ノ虞アル者ニ對シテ用ヰラレル道具デアリマス、之ヲ敷日ニ亙ッテ嵌メラレタ被告人ガ少クナイノデアリマス、夜寝マシテモ、夏デアッテ蚊ガ来タリ、蚤ガ來タリ、虱ニ噛マレタリシマシテモ、掻クコトモ何モ出來ナイノデアリマス、」そうすると「大抵ノ者ハ病氣ニナッテ、サウシテ其間ニ色々ナ訊問
あんたはいま結婚するのだから、当分は働かれませんでしょうねと、誘導訊問するわけですね。ちょっとすぐというわけには、これは就職ということはむずかしいでしょうと言うと、労働の意思なし、というふうにばんとやって、窓口でおまえはもう帰ってよろしいと、こういうことになるわけだ。さらにはまた最近万博で人が足りないわけだ。万博、あれはくせものですよ。これでみな被害をこうむっているわけです。
一般民間人を参考人、証人として喚問することはとくに慎重に取扱い、訊問については、その人格を重んずること。 調査を終了した際、委員長発言、あるいは決議等によって、当、不当を明らかにし、今後の是正改善を要望する等、調査に締めくくりをつける。 三、委員会の出席について 公正なる運営を期するため委員会への出席を厳守する。
さらに、十四条ノ七におきまして、従来のように職権をもって裁判所が事実の探知をしたりあるいは証拠調べもできるわけでございますけれども、さらに申し出によりまして証拠調べもできるようにいたしまして、その証拠調べにつきましては民事訴訟の例によるということにいたしたわけでございまして、これによりまして事件の当事者が双方の証拠調べに立ち会う権利もございますし、また、反対訊問する権利もそれで認められるということになるわけでございます
その結果、当事者双方の立会権及び反対訊問権が認められることになるわけであります。 第十四条ノ八の規定の新設は、当事者の了知しない資料による裁判を防止し、かつ、当事者の陳述及び証拠提出を尽くさせるとともに、あわせて第十四条ノ十の規定により裁判の効力の及ぶ承継人の範囲を明確にいたしますために、審問期日において審理終結宣言をするものといたしました。
決して誘導訊問じゃないですよ。論理的な矛盾ですよ。
出射は「初の八日は午前十時頃佐々木書記と(同案同卓で本官聴取、書記記録は八日も九日も同様)小菅の被告人の居房の畳敷の部屋で本官訊問書記記録で作成し六十回の調書を作成した。夕方終了。二日目の九日はやはり午前に行き何課長かの応接室で本官聴取書記記録で六十一回、六十二回の聴取書を作成、夕方辞去。」したと言明しております。